押し寄せる「手続き」(2)

押し寄せる「手続き」(2)

戸籍や印鑑登録などの行政手続きと並行して、年金関係の手続きも進めました。こちらは手続き期限が死亡後10日以内(受給者死亡届)とずいぶん非情なルール。

しかし、よ~く調べてみたところ、この「①受給者死亡届」を出しただけでは、「②未支給年金」や「③遺族年金」はもらえないので、結局①②③を全て提出しなければなりません。

しかも①②③に添付すべき資料(謄本やマイナンバーカードの写し、預金通帳の写しなど)の一部が重複しているので、先に①を出して後から②③を出すのでは二度手間になります。

一方で、②③は申請書の分量も多く添付資料を整えるのにも時間がかかります。つまり当局としては「早々に①を提出して下さい。②③は後からゆっくりどうぞ」というスタンスなのでは?と勘繰りたくなる。

なにせ①は年金の支給「停止」手続きですが、②③は支給「開始」の手続きですから。そうだとしたら、生活者目線とは真逆、事務処理の都合でしかありません。

そう思うとなんだか腹立たしくなり、私は全速力で書類を整え、①~③を一式まとめて8日後に郵送で提出しました。なんだか、お役所と闘っているような気分です。

一方で、生活インフラ関係も対応に追われます。電気、ガス、水道、クレジットカード…。これらを解約したり名義変更したり。

金融機関に届け出ると父の銀行口座は凍結されてしまうので何かと面倒ですから、まずは口座振替や引き落としになっているインフラ関係のものを名義変更して入出金を止めなければなりません。

こちらは民間ですので手続きはシンプルですが、問題は電話がつながらないこと。コロナ禍でオペレーターが減っているのか、とにかく電話がつながりません。

何度かけても自動音声のアナウンスを延々と聞くはめに。結局、全ての名義変更を終えるのに2

これでとりあえず一つのヤマは越えました。次は書類が受理されることを祈りつつ、並行して相続関連の手続きに着手です。こちらのヤマもなかなか高そうですが、少しずつ勉強しながら進めてゆきたいと思います。