病院に入院する際、個室を利用すると差額ベッド代が発生します。
通常の大部屋と違い、条件の良い個室等を使用した場合に、患者に請求される大部屋との差額費用になります。厚生労働省「主な選定療養に係る報告状況」によると、差額ベッド代の金額は1日あたり1,000円~10万円、なかには10万円以上になるなどかなりのバラつきがあります。
「保険市場」HPより
この費用は保険外で、医療費控除の対象にもなりません。もっとも個室ゆえ相応の追加費用が生じるのは当然で、患者が希望してそれを利用するなら異論はありません。
問題は「個室しか空きがない」と病院から言われたときです。追加費用が払えないので入院を諦めて別の病院を探すなど出来るはずもないでしょう。
1月に他界した父は昨夏から3つの病院に入院しましたが、どの病院からも「個室利用」を促されました。
うち2つの病院では実際に何日か個室を利用しました。しかし差額ベッド代は一切支払っていません。なぜなら、こちらの意志ではなく「病院の都合」で個室を利用したからです。
病院は「個室しか空いていない」からといって患者の入院を拒否することは出来ません。ですから、真っ当な病院ならば大部屋が空くまでの間、一旦空いている個室で患者を受け入れてくれます。
そして、それは病院の都合で個室に入ったことになりますので差額ベッド代は請求されません。当たり前のことですがホテルと病院は違うのです。
しかし、最期をみとった病院では困ったことが生じました。父の容体が急変したので大部屋から個室に移して処置している、個室料金が発生するが了承してもらいたいとの電話連絡が入ったのです。(明日につづく)