19年ルール

19年ルール

先日、「確定拠出年金 受給資格取得のお知らせ」が届いた。「あなたは60歳になったので積立金を“一時金”か“年金”で受け取れますよ」と。

さて、ここで厄介なのが税金だ。年金で受け取れば雑所得として課税される。一時金なら退職所得だから積立年数に応じて控除がある。

但し、一時金で要注意なのが「19年ルール」だ。これは簡単に言えば「過去19年以内にもらった退職金も合算して課税しますよ」というもの。

私の場合50歳で早期退職し、退職金をもらっているので50+19=69歳を過ぎてから積立金を受け取らないと課税される。

なぜ19年なのか、そもそも何でこんなルールがあるのか…謎だ。